費用について

医療費助成制度で自己負担額を軽減できる可能性があります

■イブグリース1本あたりの値段と自己負担額の目安

イブグリースはバイオテクノロジーの技術を使って開発されたお薬であり、1本あたりの値段は50,782円です。このうち、7~9割は健康保険(公的な医療保険)から支払われますので、患者さんの自己負担額は残りの1~3割であり、3割負担の場合では15,235円です。


イブグリース1本あたりの価格は50,782円。そのうち7~9割は健康保険から支払われ、自己負担は1~3割。3割負担の場合の自己負担額の目安は1本あたり15,235円

*6歳(義務教育就学後)~70歳未満は3割、70歳~74歳は2割(現役並み所得者は3割)、75歳以上は1割(現役並み所得者は3割、現役並み所得者以外の一定所得以上の者は2割)

注意:イブグリースの対象は成人の患者さん、および12歳以上かつ体重40kg以上の小児の患者さんです。

実際に窓口で支払う費用は、検査費や治療費、その他の薬剤費などを合計した金額になります。

■医療保険制度

日本では、すべての国民が何らかの健康保険(公的な医療保険)に加入し、医療費の一部負担金を支払うだけで医療が受けられます。加入している健康保険の情報は、マイナンバーカードを健康保険証として登録していれば、「マイナポータル」というウェブサイトで確認することができます。


マイナポータルへアクセスするための二次元コードです。

マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカードの健康保険証利用登録手続きなどについては、厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」をご参照ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用に関する案内ページへアクセスするための二次元コードです。
注意
2024年12月2日に健康保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードでの健康保険証利用を基本とする仕組みに移行しています。詳しくは加入している健康保険にお問合せください。
  • マイナンバーカードをお持ちでない方に送付される「資格確認書」を提示することでも、一定の窓口負担で医療を受けることが可能です。
健康保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードでの健康保険証利用を基本とする仕組みに移行したことを示した図です。

(2026年8月現在の情報)

■治療スケジュールごとの薬剤費の自己負担額の目安

2週おきで治療する場合と、4週おきで治療する場合では薬剤費の自己負担額が異なります。そのため、治療スケジュールを変更するタイミングによっても自己負担額が変わります。


2本2本初回2回目3回目3回目以降は、1回につき1本2週2週2週2週2週2週4週4週状態に応じて4週おき(月1回)も可能注射のスケジュールについては、主治医の指示にしたがってください。1回あたりの薬剤費の自己負担額(2回目まで)1回あたり1回あたり30,469(3割負担)20,313(2割負担)10,156(1割負担)30,469(3割負担)20,313(2割負担)10,156(1割負担)1ヵ月あたりの薬剤費の自己負担額(3回目以降、2週おきの場合)30,469(3割負担)1ヵ月あたり20,313(2割負担)10,156(1割負担)1ヵ月あたりの薬剤費の自己負担額(3回目以降、4週おきの場合)15,235(3割負担)1ヵ月あたり10,156(2割負担)5,078(1割負担)約1年間治療を続けると…48週間(約1年間)にわたる薬剤費の自己負担額合計の目安3割負担396,097開始2週おき48週後(約1年後)2週おき2割負担264,0691割負担132,02816週後(約4ヵ月後)まで2週おき、その後は4週おき開始16週後(約4ヵ月後)48週後(約1年後)2週おき4週おき3割負担274,2252割負担182,8131割負担91,4044週後(約1ヵ月後)まで2週おき、その後は4週おき開始4週後(約1ヵ月後)48週後(約1年後)2週おき4週おき3割負担228,5232割負担152,3421割負担76,170注意:これらの金額は48週分の薬剤費の目安であり、12ヵ月分の高額療養費適用の負担額と単純比較はできないのでご注意ください。
初回2回目3回目2本2本3回目以降は、1回につき1本2週2週2週2週2週2週4週4週状態に応じて4週おき(月1回)も可能注射のスケジュールについては、主治医の指示にしたがってください。1回あたりの薬剤費の自己負担額(2回目まで)1ヵ月あたりの薬剤費の自己負担額(3回目以降、2週おきの場合)1ヵ月あたりの薬剤費の自己負担額(3回目以降、4週おきの場合)1回あたり1回あたり30,46930,469(3割負担)(3割負担)20,31320,313(2割負担)(2割負担)10,15610,156(1割負担)(1割負担)130,469(3割負担)20,313(2割負担)10,156(1割負担)115,235(3割負担)10,156(2割負担)5,078(1割負担)約1年間治療を続けると…48週間(約1年間)にわたる薬剤費の自己負担額合計の目安開始2週おき48週後(約1年後)2週おき396,097264,069132,0283割負担2割負担1割負担16週後(約4ヵ月後)まで2週おきその後は4週おき開始16週後(約4ヵ月後)48週後(約1年後)2週おき4週おき274,225182,81391,4043割負担2割負担1割負担4週後(約1ヵ月後)まで2週おきその後は4週おき開始4週後(約1ヵ月後)48週後(約1年後)2週おき4週おき228,523152,34276,1703割負担2割負担1割負担注意:これらの金額は48週分の薬剤費の目安であり、12ヵ月分の高額療養費適用の負担額と単純比較はできないのでご注意ください。30,469

あくまで薬剤費のみに基づいた試算の例です。実際の患者さんの負担はイブグリースを投与するタイミング、付加給付制度の利用の有無などによって異なり、また検査費、治療費、その他の 薬剤費、他疾患の治療費や薬剤費なども合算されます。

(2026年8月現在)

■主な医療費の助成制度

健康保険や国、地方自治体が、医療費の自己負担額や税金の一部を負担してくれる助成制度があります。主な助成制度は以下の通りです。
詳しくは、加入している健康保険やお住まいの市区町村へお問い合わせください。


●高額療養費制度

1ヵ月の自己負担額または年間の自己負担額が、定められた上限額を超えた場合に超えた金額分を支給する制度です。
上限額(最終的な自己負担額)は、患者さんの年齢や収入によって異なります。

高額療養費制度について、1ヵ月の医療費の自己負担額が上限額を超えた場合に、その超過分が支給される仕組みを示し、自己負担割合や上限額、健康保険からの支払いとの関係を説明した図です。

下記の制度は2026年(令和8年)8月~2027年(令和9年)7月に適用されます。
最新の情報は、厚生労働省のウェブサイト等でご確認ください。

70歳未満の方の場合

70歳未満の方の場合の高額療養費制度上限額
所得区分負担割合1ヵ月の自己負担額の上限額年間の上限額
多数回該当*
年収約1,160万円~健保:標準報酬月額83万円以上
国保:旧ただし書き所得901万円超
3割※1270,300円+
(医療費-901,000円)×1%
140,100円1,680,000円
年収約770万円~約1,160万円健保:標準報酬月額53万~79万円
国保:旧ただし書き所得600万~901万円
179,100円+
(医療費-597,000円)×1%
93,000円1,110,000円
年収約370万円~約770万円健保:標準報酬月額28万~50万円
国保:旧ただし書き所得210万~600万円
85,800円+
(医療費-286,000円)×1%
44,400円530,000円
~年収約370万円健保:標準報酬月額26万円以下
国保:旧ただし書き所得210万円以下
61,500円530,000円※2
住民税非課税36,900円24,600円290,000円

70歳以上の方の場合

70歳以上の方の場合の高額療養費制度上限額
所得区分負担割合1ヵ月の自己負担額の上限額年間の上限額
外来(個人ごと)多数回該当*
年収約1,160万円~健保:標準報酬月額83万円以上
国保・後期:課税所得690万円以上
3割270,300円+(医療費-901,000円)×1%140,100円1,680,000円
年収約770万円~約1,160万円健保:標準報酬月額53万~79万円
国保・後期:課税所得380万円以上
179,100円+(医療費-597,000円)×1%93,000円1,110,000円
年収約370万円~約770万円健保:標準報酬月額28万~50万円
国保・後期:課税所得145万円以上
85,800円+(医療費-286,000円)×1%44,400円530,000円
~年収約370万円健保:標準報酬月額26万円以下※3
国保・後期:課税所得145万円未満※3,4
〈70-74歳〉
2割

〈75歳以上〉
1割※5
22,000円
(年間上限216,000円)
61,500円530,000円※6
住民税非課税11,000円
(年間上限96,000円)
25,700円24,600円290,000円
住民税非課税(所得が一定以下)8,000円15,700円180,000円

●付加給付制度

企業の健康保険組合や共済組合などによっては独自の給付制度が設けられ、1ヵ月の自己負担額の上限額が高額療養費制度よりも低く設定されていることがあります

※企業の健康保険組合や共済組合などによって設定されている上限額は異なります。組合が設定した上限額を超えていれば、高額療養費制度の上限額に達していなくても付加給付の対象となります。

付加給付制度について、企業の健康保険組合などが独自に設定した自己負担額の上限を超えた場合に、その超過分が給付される仕組みを示した図です。

1ヵ月の自己負担額が高額療養費制度の上限額に達していない場合は高額療養費は支給されず、付加給付のみとなります。

詳しくは、あなたが加入している組合が発行するたよりなどをご覧になるか、組合に直接お問い合わせください。

●自治体による助成制度

各市区町村で内容は異なりますが、「子ども医療費助成制度」や「ひとり親家庭等医療費助成制度」などの助成制度があります。

子ども医療費助成制度やひとり親家庭等医療費助成制度など、各市区町村で医療費の負担軽減を目的とした助成制度があることを示した図です。

詳しくは、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

●医療費控除

1年間に支払った医療費の総額が10万円を超えた場合、確定申告を行うことで税金の一部が減額される制度です。
医療費控除額に税率を掛けた分の税金が減額されます。

※総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%

医療費控除について、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に確定申告を行うことで税金が軽減される仕組みを示し、申告前後で課税所得や所得税・住民税がどのように変わるかを説明した図です。

1年間に支払った医療費の総額(給付金・保険金等を除く)から10万円を引いた額

詳しくは、国税庁ホームページ「医療費を支払ったとき(医療費控除)」などをご参照ください。