費用について

医療費助成制度で自己負担額を軽減できる可能性があります

イブグリース1本あたりの値段と自己負担額の目安

イブグリースはバイオテクノロジーの技術を使って開発されたお薬であり、1本あたりの値段は50,782円です。このうち、7~9割は健康保険(公的な医療保険)から支払われますので、患者さんの自己負担額は残りの1~3割であり、3割負担の場合では15,235円です。


イブグリース1本あたりの値段と自己負担額の目安

*6歳(義務教育就学後)~70歳未満は3割、70歳~74歳は2割(現役並み所得者は3割)、75歳以上は1割(現役並み所得者は3割、現役並み所得者以外の一定所得以上の者は2割)

注意:イブグリースの対象は成人の患者さん、および12歳以上かつ体重40kg以上の小児の患者さんです。

実際に窓口で支払う費用は、検査費や治療費、その他の薬剤費などを合計した金額になります。

(2024年11月現在)
厚生労働省ホームページ「我が国の医療保険について」
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken01/index.html)

医療保険制度

日本では、すべての国民が何らかの健康保険(公的な医療保険)に加入し、医療費の一部負担金を支払うだけで医療が受けられます。加入している健康保険の情報は、マイナンバーカードを健康保険証として登録していれば、「マイナポータル」というウェブサイトで確認することができます。


 マイナポータルQRコード

マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカードの健康保険証利用登録手続きなどについては、厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」をご参照ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用についてQRコード

注意

2024年12月2日に健康保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードでの健康保険証利用を基本とする仕組みに移行する予定です。詳しくは加入している健康保険にお問合せください。

  • 発行済みの健康保険証は、経過措置により最長1年間は引き続き使用することが可能です。

  • マイナンバーカードの健康保険証利用登録手続きがお済みでない方には、加入している健康保険から資格確認書が送付される予定です。
健康保険証からの移行

(2024年9月現在の情報)

治療スケジュールごとの薬剤費の自己負担額の目安

1回あたり/1ヵ月あたりの自己負担額の目安は、治療スケジュールによって異なります。最初の1ヵ月目と、2ヵ月目以降での自己負担額の目安は以下の通りです。


治療スケジュールごとの薬剤費の自己負担額の目安

実際に窓口で支払う費用は、検査費や治療費、その他の薬剤費などを合計した金額になります。

(2024年11月現在)

主な医療費の助成制度

健康保険や国、地方自治体が、医療費の自己負担額や税金の一部を負担してくれる助成制度があります。主な助成制度は以下の通りです。
詳しくは、加入している健康保険やお住まいの市区町村へお問い合わせください。


高額療養費制度

1ヵ月の自己負担額が上限額を超えた場合に超えた金額分を支給する制度です。
上限額(最終的な自己負担額)は、患者さんの年齢や収入によって異なります。

高額療養費制度

69歳以下の方の場合

69歳以下の方の場合の所得区分別1カ月の自己負担額の上限額

70歳以上の方の場合

70歳以上の方の場合の所得区分別1カ月の自己負担額の上限額

    *この金額を超えると高額療養費の支給を受けることができます。
** 直近12ヵ月以内に3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目以降から上限額がさらに減額されます。

詳しくは、厚生労働省ホームページ「高額療養費制度を利用される皆さまへ」などをご参照ください。

厚生労働省ホームページ「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html)

付加給付制度

企業の健康保険組合や共済組合などによっては独自の給付制度が設けられ、1ヵ月の自己負担額の上限額が高額療養費制度よりも低く設定されていることがあります

※企業の健康保険組合や共済組合などによって設定されている上限額は異なります。組合が設定した上限額を超えていれば、高額療養費制度の上限額に達していなくても付加給付の対象となります。

付加給付制度

1ヵ月の自己負担額が高額療養費制度の上限額に達していない場合は高額療養費は支給されず、付加給付のみとなります。

詳しくは、あなたが加入している組合が発行するたよりなどをご覧になるか、組合に直接お問い合わせください。

健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局長通知 保発1222第4号(令和3年12月22日)「健康保険組合の事業運営について」の一部改正について 厚生労働省
(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc6366&dataType=1&pageNo=1)
厚生労働省ホームページ「第81回社会保障審議会医療保険部会 高齢者医療・被用者保険について」
(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000059639.html)

自治体による助成制度

各市区町村で内容は異なりますが、「子ども医療費助成制度」や「ひとり親家庭等医療費助成制度」などの助成制度があります。

自治体による助成制度

詳しくは、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

医療費控除

1年間に支払った医療費の総額が10万円を超えた場合、確定申告を行うことで税金の一部が減額される制度です。
医療費控除額に税率を掛けた分の税金が減額されます。

※総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%

医療費控除

1年間に支払った医療費の総額(給付金・保険金等を除く)から10万円を引いた額

詳しくは、国税庁ホームページ「医療費を支払ったとき(医療費控除)」などをご参照ください。

国税庁ホームページ「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm)