お薬の費用・高額療養費制度について

お薬の費用について

ケサンラの治療に必要な費用は?

治療期間中のお薬の費用(目安)
総額1,2)医療保険の自己負担割合
3割2割1割
1年(12ヵ月)で完了した場合3)92万円62万円31万円
1年半(18ヵ月)で完了した場合3)141万円94万円47万円
  • 外来にてケサンラの投与をおこなった場合のお薬の費用の目安を、厚生労働省ホームページ「医療保険制度ガイド我が国の医療保険について」に基づき算出しています。なお、本費用は高額療養費制度等による自己負担額の軽減を考慮していません。
  • 初回はケサンラ350mg、2回目は700mg、3回目は1050mg、4回目以降1400mg投与をおこなった場合の費用の目安です。
  • 1年は投与13回(12ヵ月目)、1年半は投与19回(18ヵ月目)までおこなった場合の費用の目安です。
投与1回分のお薬の費用(目安)
用量医療保険の自己負担割合
3割2割1割
初回(350mg)2万円1.3万円7千円
2回目(700mg)4万円2.7万円1.3万円
3回目(1050mg)6万円4万円2万円
4回目以降(1400mg)8万円5.4万円2.7万円

厚生労働省ホームページ「医療保険制度ガイド 我が国の医療保険について」
(2026年8月現在)

高額医療制度とは

高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額支給する制度です。

※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。

ケサンラの治療にかかる総医療費の全体に、医療保険制度および高額療養費制度が適用され、それを除いた費用が、自己負担額(患者さんが実際に支払う額)になります。

厚生労働省ホームページ「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)」

医療費控除や自治体による助成制度など、この他の制度を利用できる場合もあるので、くわしくは、加入している公的医療保険やお住まいの市区町村へお問い合わせください。

自己負担の限度額は、年齢や収入などによって異なります。

70歳未満の方の場合
所得区分1ヵ月の自己負担額の上限額年間上限額
世帯ごと多数回該当**
年収 約1,160万円~
【健保】標準報酬月額:83万円以上
【国保】旧ただし書き所得:901万円超
270,300円+
(医療費-901,000円)×1%
140,100円1,680,000円
年収 約770~約1,160万円
【健保】標準報酬月額:53万~79万円
【国保】旧ただし書き所得:600万~901万円
179,100円+
(医療費-597,000円)×1%
93,000円1,110,000円
年収 約370~約770万円
【健保】標準報酬月額:28万~50万円
【国保】旧ただし書き所得:210万~600万円
85,800円+
(医療費-286,000円)×1%
44,400円530,000円
年収 ~約370万円
【健保】標準報酬月額:26万円以下
【国保】旧ただし書き所得:210万円以下
61,500円44,400円530,000円
住民税非課税36,900円24,600円290,000円

(令和8年8月~令和9年7月)

  • 「年収~約200万円(健保:15万円以下、国保:86万円未満)」区分に該当することが確認できた場合は、年間上限は41万円となり、令和9年8月以降に払い戻されます。
  • この金額を超えると高額療養費の支給を受けることができます。
  • 直近12ヵ月以内に3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目以降から上限額がさらに減額されます。
  • 令和9年8月から所得区分がさらに細分化される予定です。
70歳以上の方の場合
所得区分1ヵ月の負担額の上限額年間上限額
外来
(個人ごと)
外来・入院
(世帯ごと)
多数回該当**
年収 約1,160万円〜
【健保】標準報酬月額:83万円以上
【国保・後期】課税所得:690万円以上
270,300円+
(医療費-901,000円)×1%
140,100円1,680,000円
年収 約770〜約1,160万円
【健保】標準報酬月額:53万〜79万円
【国保・後期】課税所得:380万円以上
179,100円+
(医療費-597,000円)×1%
93,000円1,110,000円
年収 約370〜約770万円
【健保】標準報酬月額:28〜50万円
【国保・後期】課税所得:145万円以上
85,800円+
(医療費-286,000円)×1%
44,400円530,000円
年収 〜約370万円
【健保】標準報酬月額:26万円以下※1
【国保・後期】課税所得:145万円未満※1、2
22,000円
(年間上限
216,000円)
61,500円44,400円530,000円*※3
住民税非課税11,000円
(年間上限
96,000円)
25,700円24,600円290,000円
住民税非課税(一定所得以下)8,000円15,700円なし180,000円
  • 収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合383万円未満)の場合を含みます。
  • 旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合を含みます。
  • 「年収~約200万円(健保:15万円以下、国保・後期:28万円未満)」区分に該当することが確認できた場合は、年間上限は41万円となり、令和9年8月以降に払い戻されます。
  • この金額を超えると高額療養費の支給を受けることができます。
  • 直近12ヵ月以内に3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目以降から上限額がさらに減額されます。
  • 令和9年8月から所得区分がさらに細分化される予定です。

くわしくは、厚生労働省ホームページ「高額療養費制度を利用される皆さまへ」などをご参照ください。

厚生労働省ホームページ「高額療養費制度を利用される皆さまへ(令和8年8月診療分から)」