お薬の費用・高額療養費制度について

お薬の費用について

ケサンラの治療に必要な費用は?

治療期間中のお薬の費用(目安)
総額1,2)医療保険の自己負担割合
3割2割1割
1年(12ヵ月)で完了した場合3)100万円67万円33万円
1年半(18ヵ月)で完了した場合141万円94万円47万円
  • 外来にてケサンラの投与をおこなった場合のお薬の費用の目安を、厚生労働省ホームページ「医療保険制度ガイド 我が国の医療保険について」に基づき算出しています。高額療養費制度は適用していない金額です。
  • 初回はケサンラ350mg、2回目は700mg、3回目は1050mg、4回目以降1400mg投与をおこなった場合の費用の目安です。
  • 投与14回(12ヵ月目)までおこなった場合の費用の目安です。
投与1回分のお薬の費用(目安)
医療保険の自己負担割合
3割2割1割
初回(350mg)2万円1.3万円7千円
2回目(700mg)4万円2.7万円1.3万円
3回目(1050mg)6万円4万円2万円
4回目以降(1400mg)8万円5.4万円2.7万円

厚生労働省ホームページ「医療保険制度ガイド 我が国の医療保険について」
(2025年8月現在)

高額医療制度とは

高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額支給する制度です。

※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。

高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額※が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。

厚生労働省ホームページ「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)」

市区町村への問い合わせ

自己負担の限度額は、年齢や収入などによって異なります。

69歳以下の方の場合
所得区分1ヵ月の自己負担額の上限額
通常多数回該当**
年収約1,160万円〜
社保:標準報酬月額83万円以上
国保:旧ただし書き所得901万円超
252,600円+
(医療費-842,000円)×1%
140,100円
年収770万円〜約1,160万円
社保:標準報酬月額53万〜79万円
国保:旧ただし書き所得600万~901万円
167,400円+
(医療費-558,000円)×1%
93,000円
年収370万円〜約770万円
社保:標準報酬月額28万〜50万円
国保:旧ただし書き所得210万~600万円
80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
44,400円
〜年収約370万円
社保:標準報酬月額26万円以下
国保:旧ただし書き所得210万円以下
57,600円44,400円
住民税非課税者35,400円24,600円
  • この金額を超えると高額療養費の支給を受けることができます。
  • 直近12ヵ月以内に3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目以降から上限額がさらに減額されます。
70歳以上の方の場合
所得区分1ヵ月の自己負担額の上限額
外来
(個人ごと)
外来・入院
(世帯ごと)
多数回該当**
現役
並み
所得者
年収約1,160万円〜
標準報酬月額83万円以上
課税所得690万円以上
252,600円+
(医療費-842,000円)×1%
140,100円
年収770万円〜約1,160万円
標準報酬月額53万円以上
課税所得380万円以上
167,400円+
(医療費-558,000円)×1%
93,000円
年収370万円〜約770万円
標準報酬月額28万円以上
課税所得145万円以上
80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
44,400円
一般年収156万円〜約370万円
標準報酬月額26万円以下
課税所得145万円未満等
18,000円
(年間14.4万円
上限)
57,600円44,400円
住民税
非課税世帯
Ⅱ(Ⅰ以外の方)8,000円24,600円適用
されません
Ⅰ(年金収入80万以下など)15,000円

くわしくは、厚生労働省ホームページ「高額療養費制度を利用される皆さまへ」などをご参照ください。

厚生労働省ホームページ「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)」